生活保護の相談をお受けいたします

中央公園から見た高松市役所
中央公園から見た高松市役所

 生活保護を受けるのは難しいと思っておられる方が多い様です。条件を満たしていれば、受けられますが、市役所の窓口では、定められた以外の条件を持ち出して来て、保護申請を受け付けない事があると聞いています。
 お困りでしたら、私たちにご相談ください。
  <まずは、メールをいただければと思います。>

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 メールアドレスは<tanimoto1020(アットマーク)gmail.com
 電話は<090-8977-5704>です。

        (番号非通知の設定をされている電話は受けません)
 また、お困りの方をご存知でしたら、ご紹介いただければと思います。

 

 野宿生活の方だけではなく、アパートでの生活をされていても生活に困っていれば、ご相談ください。

 

 生活保護費以下の生活を余儀なくされている方が沢山おられる事を知っています。

 失業していると云う事だけでなく、毎月の収入(仕事や年金)がおおよそ11万円に満たない場合(年齢やアパートの家賃によって変わります)は、生活保護で不足分が扶助されます。


 私たちはボランティアです。絶対に「有料」な事はしていません。

 
 法の下で平等であるはずの権利が、時として阻害されているのを許せないからです。  

生活保護申請には、国の法律扶助があります

 生活保護の申請には、国の法律扶助で代理人に弁護士が付けれます。

 申請却下に対する県への審査請求にも、適用されます。

 勿論、生活保護裁判もです。

 代理人になっていただく弁護士さんに、審査請求を応援していただく事を、2011/11/22日、確認しています。

市役所では

何時からこんな張り紙が
何時からこんな張り紙が

 法務省は、生活保護申請で当事者が望む場合には代理人に弁護士を依頼する場合、「法律扶助」によって弁護士費用を賄う制度を設けています。

 しかし、上記の張り紙は何を意味するのでしょうか。

支援者の同席も、拒否する理由はありません

 生活保護の申請で、行政の窓口での「水際作戦」と呼ばれている問題があります。

 この問題に、日本弁護士連合会生活保護問題緊急対策委員会が編纂した『生活保護法的支援ハンドブック』で、74ページに以下の様に説明されています。

<以下、引用>

『(2)違法な水際作戦

  (中略)

 弁護士等の支援者が、生活保護開始申請のために、申請者とともに福祉事務所窓口に同行すると、福祉事務所や職員によっては、「面接への支援者の同席は認められない」との対応をする事がある。その理由として、「申請者のプライバシー保護」等を理由として述べる場合や、単に「前例が無い」「通常認めていない」等と述べられる場合もある。

 しかし、申請者本人の了承がある以上、プライバシー保護が理由とならない事は当然であり、その他の理由にも支援者の同席を拒絶する根拠は無い。したがって、この様な同席拒否に対する対応としては、支援者の同席を希望していることを本人から明らかにさせるだけでよい。

<以上、引用>

 

 この様に、弁護士会の見解があります。

 「同席拒否」は、申請者を「水際作戦」で追い返す為の「方便」です。

 代理人である弁護士の同席すら拒否しようとする事は、法務省の「生活保護申請」の法律扶助制度にも反しますから、国の決定すら守らない事です。

 

<2012/1/3記>

説明の為に、チラシをお渡ししています

生活保護の申請には、当事者の方に沢山の説明をさせていただいています。
 「生活保護」の事を知らない方はいませんが、間違った知識を様々に持っていて、「自分は生活保護が受けられない」と諦めています。その為に、順を追って説明する事になります。


<住民票が何処にあっても(高松市内でなくても)、出来ます。>


 これは、一番多く当事者の方が口にする事です。「高松に住民票が無いので、保護申請できないと言われた」との話を数多く聞いています。
 しかし、困っている方がこれで諦めている現状は、困った事です。
 いずれにせよ、野宿者(ホームレス)の生活保護申請のサポートが、当事者にとっては極めて困難なものになっています。
 その為に、当事者の方に納得していただける様に、順序だてて端折る事無く充分な説明をする為に、このチラシが必要になります。

お渡ししているチラシ

以下は、生活保護の申請について、当事者の方にお渡ししているパンフレットです。

これが、生活保護を受けるための、まず始めの説明です

1・生活保護の申請について

ホームレスの状態、あるいは間もなくホームレスになる方なら、誰でも例外なく生活保護の申請ができます。

生活保護を申請して、生活保護の「住宅取得扶助」の支給でアパートでの生活ができるようにしましょう。生活保護はその他に、「医療扶助」があるので無料で病院に行くことができます。また、生活費が「扶助」されますから、生活費の心配をせずに、腰を据えて長く続けられそうな安定した仕事を探しましょう。

生活保護の生活費は、70,000円前後です。年齢によって変わります。

家賃(住宅扶助)は、実費の全額です。共益費や電気・ガス・水道代は、生活費で払うことになります。

住宅取得扶助は、144,000円が上限です。

医療(医療扶助)は、全額扶助です。介護が必要な場合も、全額扶助です

 

生活保護申請の要件(必要な条件)

1)    現在、収入が無い。有っても、生活保護の基準以下である。

2)    現在、資産(現金や貯金などの生活に使えるお金)がほとんど無い。

3)    生活費を生活保護の基準以上に援助してくれる親族がいない。

 

 <申請にあたって、以下の事を心配していませんか

1)     住民票が何処にあっても(高松市内でなくても)、出来ます。

2)     誰かに居場所を知られたくないと言う理由で、『保護申請をしたく無い』と考えているのでしたら、公務員には守秘義務がありますから、市役所の職員はあなたのこれからの住所を他人に教える事が来ません。

3)     借金に追われているという場合が理由で、『保護申請をしたく無い』と考えているなら、「支援の会」を助けてくれている、無料の法律相談ができる弁護士がいます。今後は、取り立ての心配がありません。

4)     支援の会は、沢山の方のお世話をして、沢山の経験を持っていますから、どんな場合でも保護申請を失敗する事なくできます。失敗したことがありません。何か心配な事情があれば、話を聞かせてください。解決できる方法を、お教えできます。

5)     しかし、私がお尋ねしたことで、正直にお聞かせいただけてなかった事情があった場合には、「失敗」があります。話したくないことがあっても、私だけにはお話しください。絶対に、他の誰にもそのことを漏らすことはしません。

6)     しかし、虚偽(事実を偽って)の申請は、その事実が明らかになった場合に、申請の却下や、詐欺罪に問われることになります。

 

2・市役所に、生活保護の申請に行きましょう

1)     一人で行くのは不安でしょう。自身の事情の説明を上手にできないと大変ですから、「支援の会」が一緒についていきます。ですから、心配しなくて大丈夫です。
 また、国からの「法律扶助」を受けて、弁護士に付いて貰う事をしています。弁護士費用は、無料です。そして、弁護士は紹介します。
 嫌な思いをせずに、簡単に保護申請を受け付けてもらえます。
 (もちろん、一人で行っても構いません。)

2)     申請には、ハンコが要ります。
 無い時は、申請の後で、100円ショップで買いましょう。後から、書類にハンコを押しに行けば、大丈夫です。
 その他、身分証明書になるような物(免許証、マイナンバー、健康保険証、年金手帳など)をお持ちでしたら、それも持っていきましょう。銀行の通帳やキャッシュカードも必要です。通帳記帳・残高照会をして、持っていきます。
 <必要書類のチェックリストがあります

3)     必ず「生活保護の申請に来ました」と言います。
 人として生きている限り、主張できる権利です。

4)     相談室で、保護申請をします。相談員とケースワーカーの2人が相手です。

5)     生活保護が「認められる」状態なのか、質問されます。
 (私たちがすでにあなたの事情をお聞きして、間違いなく保護が受け
 (られることを確認していますから、心配しなくても大丈夫です。
 正直に答えてください。忘れたことは誤魔化さずに、「忘れた」と言ってください。事実でないことをこの場で言うと、あとで困るのは、あなた自身です。
(秘密な事でも、外部には漏れません。
(「公務員の守秘義務」は厳しい約束事です。

6)     相談員の聞き取りが終われば、保護申請の用紙に住所と名前を書くことになります。
 (申請が始まれば、相談室から谷本が出て行きます。
 住所は、前日にセンターで宿泊していれば、そこに「周辺」と付け足しての住所になります。

7)     65歳以下で、病気や怪我の後遺症で仕事が出来ないというと、「検診命令」が出されることがあります。
 病院で、仕事が出来ない体か、仕事が出来る体か、診断されます。特に体の悪いところがなければ、これは関係ありません。

8)     住むところを決めて、知らせるように言われます。
 (住居ができて、生活保護が決まります。
 (住む所が決まらないと、生活保護も決まりません。

 

3・保護の決定時期と、当面の生活費の工面。

1)     生活保護が決まり、初回の生活保護費が支給されるのは、30数日後の事になります。申請日から一か月後の後の「5」の付く日です。

2)     当座の生活費の工面について、社会福祉協議会の「生活保護の初回支給までのつなぎ融資」を利用しましょう。
 利用するための条件を整える事を、相談しましょう。身元を証明する物や、銀行口座が必要になりますが、整えられるでしょうか。
 社会福祉協議会は、お金を貸さないがために、あれやこれやの条件を付けてくることがあります。
 出来ない場合には、どの様にする事が出来るか、「支援の会」が相談に乗り、手順をお教えします。

3)     借りられる金額は、生活保護で支給される一か月の生活費までです。
 1日1,000円位の計算で、30,000円から40,000円位にしましょう。

4)     返済は、生活保護の初回支給日に一括返済です。

 

4・保護申請が終わると、不動産屋に行きます。
 住所(これから生活する)アパートを決めます。

1)     「支援の会」を信用してくれている、不動産屋さんにお願いします。  不動産屋さんは、保護申請が出来たならば必ず家賃や敷金が支給される事を知っていますので、安心してアパートを貸してくれます。

2)     紹介できる物件の中から、自分でアパートの場所を決めてください。

3)     その日から、アパートに入居します。

4)     当座の最低限の生活道具は、支援センターでレンタルできるように手配をしています。
 (生活道具が最初から付いたアパートもあります。)

5)     不動産屋さんで貰ったアパートの案内図と見積書を持って、再び市役所に行きます。住所の届けと、家賃や敷金などの「住宅取得費用」の支給申請をします。

6)     生活保護の申請をした日から、生活保護費の計算が始まっています。
 住居の申告で、毎日の生活費の計算が変わります。早ければ早いほど後で助かりますので、保護申請日にアパートに入居できるようにしています。


5・その後、決定を待ちます

申請後のアパートに入居した日の夜に、今後のことの話をさせていただきます。また、自分からも心配な事を聞きに来てください。

NPO法人 香川野宿者支援の会   
090-8977-5704 谷本
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 以上のパンフレットのほか、「保護申請後」にお渡しするものや、「初回支給」の前と、その後にお渡しするものと、4種類を用意しています。
 何よりも、当事者の不安を少しでも少なくする、安心していただく、その事を第一としています。
 そして、誰彼において違った扱いをしていない事を納得していただくためにも、必要な事の全てを説明させていただいています。
 勿論、私たちが当事者の方に約束を守るためでもあります。

住居があって生活保護が必要な方へ

 以下は、一般的な記述です。(直接お話しを聞かせていただけた場合は、その状況に応じて説明をさせていただいています。

 

1・生活保護の申請について

 

以下の条件がそろっていれば、誰でも例外なく生活保護の申請が出来ます。

 

1)   住民票が何処にあっても(高松市内でなくても)、出来ます。


2)   仕事や年金の収入があっても、一ヶ月に11万円以下の収入なら、生活保護を受けられます。


3)   身内の方が何処かにいても、あなたの生活の金銭での援助が毎月11万円以上できる方がいなければ、生活保護が受けられます。


4)   誰かに居場所を知られたくないと言う理由で、『保護申請をしたく無い』と考えているのでしたら、市役所には公務員の守秘義務がありますから、あなたのこれからの住所は隠すことができます。


5)   借金に追われているという場合が理由で、『保護申請をしたく無い』と考えているなら、「支援の会」を助けてくれている、無料の法律相談ができる弁護士がいます。


6)   支援の会は、沢山の方のお世話をして、沢山の経験を持っていますから、どんな場合でも保護申請を失敗する事なくできます。失敗したことがありません。心配な事情があれば、話を聞かせてください。解決できる方法を、お教えできます。


7)   しかし、私がお尋ねしたことで、正直にお聞かせいただけてなかった事情があった場合には、「失敗」があります。話したくないことがあっても、私だけにはお話しください。絶対に、他の誰にもそのことを漏らすことはしません。

 

2・市役所に、生活保護の申請に行きましょう

 

1)   一人で行くのは、自身の事情の説明で、市役所に理解してもらうのに、上手に説明ができなくて大変ですから、「支援の会」が一緒についていきます。
 (もちろん、一人で行っても構いません。)


2)   申請には、ハンコが要ります。
 無い時は、申請の後で、100円ショップで買いましょう。後から、書類にハンコを押しに行けば、大丈夫です。


3)   保険証・年金手帳・貯金通帳・運転免許証・アパートの契約書等があれば持ってきてください。


4)   必ず「生活保護の申請に来ました」と言います。
 人として生きている限り、主張できる権利です。
 「困っているので、相談に来た」と云えば、保護申請が出来ないように話がねじ曲がることがあります。
 社会福祉協議会の「就労支援の融資」制度の利用を進められる場合もありますが、返済の予定が立たない融資を受けると、その後に大変な事になりますので、これは断ります。


5)   相談室で、保護申請をします。相談員とケースワーカーの2人が相手です。


6)   生活保護が「認められる」状態なのか、質問されます。
 正直に答えてください。忘れたことは誤魔化さずに、「忘れた」と言ってください。事実でないことをこの場で云うと、あとで困るのは、あなた自身です。(秘密は、私でも聞くことはできません。「公務員の守秘義務」は厳しい約束事です)


7)   相談員の聞き取りが終われば、保護申請の用紙に住所と名前と、「保護を申請します」と書くことになります。その他の書類もあります。


8)   65歳以下で、病気や怪我の後遺症で仕事が出来ないというと、「検診命令」が出されます。
 病院で、仕事が出来ない体か、仕事が出来る体か、診断されます。特に体の悪いところがなければ、これは関係ありません。


9) 当座の生活費の工面について、社会福祉協議会の「生活保護の初回支給までのつなぎ融資」利用が説明されます。
 利用するための条件を整える事を、相談しましょう。住民票の移動や、銀行口座が必要になりますが、整えられるでしょうか。
 出来ない場合には、どの様にする事が出来るか、「支援の会」として相談に乗ります。