最近思ったこと。

<2024/2/3> 

 緊急時は、電話ください。090-8977-5704です。ただし、午前6時から午後6時まででお願いします。高齢の為、体力的に対応できません。夜間の連絡には、翌日以降の折り返し電話をします。

 急がない時には、メールで連絡ください。24時間以内には、返信します。


香川野宿者支援の会です。

 ホームレス状態になっている方だけでなく、アパートを追い出される事になったら、連絡ください。まずは、シェルターがあります。アパートの確保も簡単にできます。

 シェルターは、社会福祉法人が運営しています。「怪しい所ではないか」と、悩む方もいます。私は、顔を会わせてお互いを知ることがまず最初だと考えています。

 センターを見に来てください。
 遠くて来れない方も、まずは会って話をしましょう。駅やバスターミナルのベンチでも構いません。呼び出してください。

 私の携帯は<090-8977-5704>です。

 

 高松市内だけではなく、香川県内どこにいらしても対応します。

 

 以前にNPO法人の登録をしましたが、現在はNPO法人を止めています。

 福祉法人の「困窮者対策」事業を引き受けて活動していますので、法人の資格が二つも必要はないと考えました。

 また、NPOを名乗る貧困ビジネス団体が横行している事もあり、それもまたNPOを名乗りたくない理由です。

 「会」の活動は、この2023年10月で21年になります。

 代表の谷本は、71歳になります。


 

 私たち香川野宿者支援の会は、野宿生活者(ホームレス)の方の生活保護申請を助けて、アパートでの生活を始めていただけるように、支援のボランティア活動を行っています。

 この香川・高松でも、多くの方が野宿の生活を余儀なくされています。

 

 私たちは、その原因を云々する時間の余裕もなく、目の前にいる当事者の方々の緊急な援助を第一の事として活動をしています。

 ( 法・制度の不備などで問題点は沢山ありますが、その改正を求める行動が出来ません。志に共通点のある他団体との付き合いもしていません。私たちの活動は「市民運動」の範疇に入る事だろうと思いますが、独立独歩で行こうと思っています。ほんまに、毎日忙しくて、当事者への対応で手いっぱいです。)

 

 そして、生活保護法を利用して住居を確保したのちも、再び野宿に落ちる事のないように、その後の生活の安定を確保する事にも手助けをしています。

 ( 「よりそい支援」などという言葉が「福祉」で言われていますが、そのような名づけをする前に、時間のある限り、求められれば応えていくという事だけの事です。「それは業務の範疇に入っていない」と拒否する「福祉」ではなく、制度の隙間などは気にせずに必要な事をすべて「人」として受けとめます。)

 

 ★ 駅や公園に「定住」する野宿は排除されて、ホームレスの方が見つけにくくなっています。ネットカフェで過ごして、日銭の入る仕事を続けている方などが、このホームページを見て連絡をしてきてくれます。電話回線が料金未納で止まった方が、無料Wi-Fiを使って連絡してくることもあります。夜回りでは見つけられない、比較的若い野宿者です。月額65.000円の年金を頼りにホームレスをしている方もいます。

 

 ★ 野宿(ホームレス)に至る直前の方(まだアパートに住んでいるが、病気などで働けなくなり追い出される方。甘い言葉に騙されて「住み込み」で働かされていて、ガマンが出来なくなった方。)の、生活保護申請の手助けもしてます。

 

  ★ 刑務施設を出る時にホームレス状態の方の支援もしています。弁護士の方からの紹介で、未決拘留・裁判の段階からも関わっています。

 

 ★ 「会」への協力団体や協力いただける方も増え、シェルターが確保でき、多くの団体や個人の方からの紹介も受け入れています。

 

 ☆ 最近はホームページを見た精神疾患の方(DVや児童虐待で逃げ出したい方)からの相談が多くなっています。

  逃げ込む場所や、寄り添うサポートが、必要な方達です。

  「福祉」とは少し違う視点からのサポートです。「福祉」では出来ないことが、私たちには出来ます。

  夜逃げの手助けが必要な場合もあります。  

  

 また、戦争も核も無い世界を希求します。

  ( 平和な世界で無いことが、貧困も生み出しているように思います。誰とでも直ぐにケンカする「谷本」ですが、本当は平和にのんびりと生きていきたいと思っています。)

 

 お問い合わせのメールアドレスを、間違わない様に。お気を付けください。

 返信が届かない場合は、迷子メールになっています。

 

<以下は、シェルターあります。のチラシのコピーです>

 

私たちは、生活に関わる様々な相談をうけてきた経験を生かして、困っている事があれば相談に乗ります。専門の機関を紹介することも、一緒に行くこともできます。特にご自分で、「利用できない」と思いこんでおられる方、制度があり利用できることを「知らない」方の手助けをしたいと思います。それは、生活保護の利用です。

制度を利用して、困った状態から抜け出しませんか。

  

 受け入れ、支援しているホームレスの方とは

1)    野宿生活(ホームレスの方)は勿論です。車中野宿も。

2)    家賃滞納などで退去通告が出て、住居失いそうな方。

3)    ネットカフェなどを寝場所にしている方。

4)    居候で、今すぐにでも追い出されそうな方。

5)    劣悪な労働条件の「住み込みの仕事」から逃げ出したい方。

6)    慢性の病気や精神の疾患などで少ししか働けず、生活に困窮している方

7)    低額の年金で、家賃を払ったら残り僅かで、生活に困窮している方。

8)    「派遣」と言う名で勤務日数が保障されていない仕事で、生活に困窮している方。

9)    同居人のDVや、親からの虐待などで、今住んでいる所を逃げ出したい方。

*)その他の生活困窮者で、事情を聞かせていただいて、生活保護申請の要件を満たしている場合は支援します。生活保護制度の利用でなく、その他の制度の利用が必要な時は、他の相談機関を紹介する場合もあります。

 

  受け入れ、支援の内容

1)     無料低額宿泊施設を利用してください。収入や手持ち金が僅かの場合は、「無料」です。「シェルター」と思ってください。食事も無料です。相談に来たその日からの利用が出来ます。

 

2)     まずは、生活保護の申請をしましょう。生活を立て直す第一歩とします。

 

  (2020/03/27 一部改訂)


Twitterをブログ代わりに使っていこうと思います。
しかし、なかなか放置状態が解決しません。


生活保護のサポートやアドバイス、メールでも電話でも。

 シェルターの事や生活保護申請の事、何でも尋ねて来てください。

 生活困窮に、対応しています。

 電話は<090-8977-5704>です。

 メールは<tanimoto1020@gmail.com>です。

 (迷子メールで、困ることがあります。メールに電話番号があれば解決するのですが。)


夜回りをしています

夜回りで、ムスビとお茶をお渡ししています。

 

私たちが声をかけても、野宿を続ける人にはそれぞれ様々な理由があります。

中には、手配師のタダなどに騙されて痛い目に合っていて、同類と警戒される事もあります。

時間をかけて、信用され、心を開いてもらう気長な付き合いをしていきます。

 

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<地道に信頼関係築く 路上生活者に声掛け 高松 /香川> 毎日新聞2015年12月24日 

 久しぶりに顔出ししています。

谷本は、高齢と病気で夜回りが出来なくなりました。

<2018/6/9>

生活保護申請の相談、お聞きしています

 生活保護申請が難しいと、困っておられる方からのご相談をお受けしています。

 

 「水際作戦」と云われる生活保護の窓口で追い返される事態に、困っている方からの相談は、全国からメールや電話をいただいています。

  

 生活保護申請では、多くの方が沢山の問題点を指摘していますが、「水際作戦」を跳ね返すには、支援団体や法律家を利用することです。

 (しかし、これらは「貧困ビジネス」を見破ることも必要です。)

 また、福祉事務所の窓口対応が不誠実で傲慢な事も、「水際作戦」です。

 不誠実で傲慢な態度の相談員やケースワーカーは、数年の腰かけ勤務であることや、その人柄の表れでもあるので、怒らずに、呆れるだけにしておいて、最後まで「生活保護申請をします」と主張しましょう。

 

(2018/03/04 一部改定)

シェルターがあります

 民間アパートの一室などをシェルターとして確保して、生活保護申請が馴染まない方や、即日の生活保護申請が出来ない場合に入所していただいています。

 (空き部屋状態にならないほど、活用できています。)

 

 入所が必要な場合、問い合わせてください。
 入居の条件はありません。収入や資産の無い方は、入所や食事の費用は要りません。無料です。

 (ある社会福祉法人が、運営費用を負担をするシステムになっています。)

 少し事情は聞かせていただき、今後の支援の方向を決めさせていただきます。

(2018/03/04)
  

「扶養義務」の言葉が、水際作戦に利用されています。

 法改正で、生活保護申請者と「扶養義務者」が生活保護を諦めるケースが数多く発生しそうです。

 

 

 本来の「扶養義務」は努力目標ですが、生活保護申請の窓口では「大変な事になっている」と「扶養義務者」を慌てさせる文章が届きます。生活保護申請について、扶養義務者はあくまでも第三者ですから、申請に伴う義務などは発生しませんが、法的な知識の無い場合には大いに慌てさせられる文面に、市役所はしています。

 生活保護に関わって、扶養義務者とされる第三者には個人情報を報告する義務が無い事を、多くの人に知らせなければならないと思います。

 保護申請を諦める事が生まれないようにしなければならないと思います。

 <2014/4/22>

扶養親族の偽りの「扶養する」を理由とした生活保護申請却下に、異議申し立てが認められ、保護が決まりました。

<2018/6/9>

審査員の意見書の肝心な個所をコピーします。

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「扶養義務者に扶養の意思があること」について

 

 しかしながら、保護申請時点において、請求人の障害年金が入金される徳島銀行の通帳については、妹の担当弁護士が管理しており、妹は請求人に通帳を返却する意思はなく、請求人と妹の間には、請求人の通帳の占有を巡る争いが存在していることは明らかであり、かつ、妹側と請求人側において請求人お引渡しについて裁判が予定されている事を処分庁が確認したとある。両者の間に深い確執があるこの状況下では、妹が請求人を引き取るという扶養の履行を請求人が拒むことはやむを得ず、単に感情的な理由のみによって受ける扶養をうけないということではないと認められる。

 また、扶養義務の取り扱いについて、法第4条第2項において民法に定める扶養義務者の扶養が生活保護に優先して行われるものとはされているものの、扶養は同条第1項とは異なり、保護の前提要件ではない。また、民法上、扶養の履行は当事者間の協議を前提とし、協議が整わないときに家庭裁判所が定めることとされていることから、次官通知第5に扶養義務の取り扱いについて、努めて当事者間における話し合いによって解決し、円満裡に履行させることを本旨として取り扱うことと規定されており、法の趣旨から判断して、扶養の能力及び意思があることのみを理由に生活保護申請を却下したことは違法・不当と言わざるを得ない。

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生活保護申請時の、福祉事務所の水際作戦に負けない為に。

<2018/8/4>


更新のお知らせ

2020/03/27

<沢山の記事を、改定すべき状態ですが、手が付かず、申し訳ない状態です>

 

 

 

ホームページ新規スタート 2011/10/14

 ボチボチと作っていきます。時々見に来ていただければと存じます。