以前にNPO法人の登録をしましたが、現在はNPO法人を止めています。
福祉法人の事業を引き受けて活動していますので、法人の資格が二つも必要はないと考えました。
また、NPOを名乗る貧困ビジネス団体が横行している事もあり、NPOを名乗りたくない理由です。
過去の記憶として、以下の記事を残しておきます。
設 立 趣 旨 書
1 趣 旨
私たちの住むこの町にも、沢山の野宿の生活を余儀なくされている方がおられます。
この野宿者(路上生活者・ホームレス)の問題は、いわゆる「先進国」全てにおいて発生している社会的な問題です。しかも、日本では福祉行政や人権擁護の対象として充分には救済されておらず、困難な状態の中で苦しい生活を余儀なくされています。とりわけ、「生活保護法」がありながら、その利用が様々な事情で困難な状況があります。
また、次々と新たな野宿者が作られています。野宿一歩手前の方も沢山おられます。
これらの方に、生活保護申請のサポートをする事で、野宿の生活を終わらせる事が出来ます。
しかし、当事者にとっては、アパートでの生活が始まってもまだ生活の困難は続いています。さまざまな事情から野宿の生活を余儀なくされてきたわけですから、アパートでの生活もさまざまな困難を引きずってしまいます。再び路上に引き戻されることの無い様に、継続したサポートが必要です。また、仕事の確保も必要です。仕事は、収入だけのことでなく、生きがいの問題でもあります。そして高齢独居の状態は、近い将来の困難が当然予想されますが、その事への対応も準備しなければならないと思います。
2 申請に至るまでの経過
幾つかの契機があってこの問題に気付いた20人程が集まり、03年10月に「野宿者支援の会・香川」が生まれました。数回の現状調査や年末年始の「夜回り(当事者の方に声を掛ける行動)」で、早くも沢山の緊急な対応を求められる状況に出会っています。その後も、次々と野宿の方を生活保護申請につなげています。7年余りで200人以上の方を、生活保護を受けてのアパート生活を実現してきました。大きな成果だと思っています。そして、これからも更に多くの方を支援して、野宿からの離脱を実現していかなければなりません。
この活動の継続は最も重要で、個人の善意に基づくボランティアから、法人格を持つ団体の継続的な事業に発展させなければならない社会的な要請が出来てきています。
また、野宿の状態から生活保護を受けてアパートで暮らし始めても、沢山の問題を当事者は抱えています。保護開始移行の当事者に対する継続的なサポートを続けてきましたが、継続的でより多様な支援が要請され、なおかつ膨大な活動が要望されていることに気づきました。特に、緊急避難的宿泊施設の確保や、他県で行われている行政からの委託事業の受け皿のためには、任意的な市民運動から、法人格を持った組織に衣替えをする必要に迫られています。
ここに、NPO法人を立ち上げることになりました。
平成23年 4月 8日
NPO法人香川野宿者支援の会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、NPO法人香川野宿者支援の会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を香川県高松市中新町10番地8号 307に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、余儀なく野宿の生活を強いられた人たち(ホームレスとも云い、路上生活者とも云うが、ここでは野宿者とする)に対して、野宿からの脱出支援と、その後の自立に向けた援助の為に、当事者の自立と共生(互助)を目標として生活全般の支援に関する事業を行い、野宿経験者の継続的で穏当な生活の確立を援助し、また野宿者の人権擁護と福祉の享受に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
⑴ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
⑵ 社会教育の推進を図る活動
⑶ まちづくりの推進を図る活動
⑷ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
⑴ 特定非営利活動に係る事業
(1)野宿から生活保護を受けて生活を始める野宿者の、生活全般の相談・支援活動
(2)元野宿者(野宿経験者)の仕事の確保に関わる直接・間接的な活動
(3)野宿者に対する福祉の提言、人権擁護の啓蒙啓発活動
(4)当事者の互助会活動
(5) その他、関連する必要な活動
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
⑴ 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
⑵ 賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動を援助する個人および団体
(入会)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
<以下、略>